「5両割れ」トラック事業者に対し厳正に対処

トラック事業者は、あらかじめ策定した事業計画に基づき事業を継続する義務があり、トラックを原則5両以上確保する必要があります。しかし、実際には計画の内容に反した状態で事業を行う者が存在し、それらは交通事故防止に向けた安全義務違反やトラックドライバーの健全な労働環境の維持をおろそかにし、悪質な法令違反を犯している可能性もあります。

トラック物流の輸送力低下が不安視されているいわゆる「物流2024年問題」への対応として、物流の維持を確実なものとするとともに、これらに対し厳正に対処することにより悪質な法令違反事業者を排除し、トラック事業の適正化が推進され、公平な競争環境が維持されるよう、事業計画に従い業務を行うべき命令を発動するための基準を制定し、公示しましたのでお知らせします。(公示文:関東運輸広報5月15日号掲載)

(発動基準の概要)

○ 事業計画に従い業務を行うべき命令の発動基準

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導や国が行う監査等の結果、営業所に配置する種別ごとの車両が事業計画に反し5両未満と行政が把握した場合に事業者に命令を発動。

○ 事業計画に従い業務を行うべき命令を発動する手続き(フロー)


公示施行年月日) 令和7年5月1日(木)

事業計画に従い業務を行うべき命令を発動する手続き(詳細)

① 巡回指導及び監査等の結果、事業計画に反し5両未満が発覚した場合、命令の 発出を行う。

② 命令の日から原則3か月以内に改善報告を提出するとともに、報告内容に応じた事業計画変更認可申請又は事業計画変更届出を行うよう措置する。

③ 報告及び必要となる申請が当該期間までに行われない場合、又は当該申請が認可されなかった場合には、事業計画に従い業務を行うべき命令違反として取扱う。

④ 命令違反として取扱う場合、行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するとともに、併せて再度事業計画に従い業務を行うべき命令を発動するものとし、再度これに従わなかった場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取消し処分を行う。

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