倉庫業法施行規則の一部を改正する省令に対するパブリックコメントの実施について
国土交通省では、近年の冷凍食品の増加を踏まえ、保管品目をより適温で保管することを可能とするのため、倉庫業法第 3 条の登録の基準等に関する告示を一部改正し、令和 5 年 12 月 28 日に公布したところ、この度、当該改正により、倉庫業法施行規則第三条の二に定める倉庫業法第五条第一項の規定による登録簿の第三号様式を改正する予定です。つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
<意見募集要領>
1.意見募集対象
倉庫業法施行規則の一部を改正する省令(案)
2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、国土交通省総合政策局貨物流通事業室において資料を配布します。
3.意見募集期間
令和6年2月6日(火)から令和6年3月7日(木)まで(必着)
4.意見の提出先・提出方法
意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を見を提出してください。
なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。
①電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。)
電子メールアドレス:hqt-souco-kokuji@gxb.mlit.go.jp
②FAXの場合
FAX番号 03-5253-1559
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 意見募集担当 あて
③郵送の場合
〒 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 意見募集担当 あて
5.留意事項
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
6.お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 意見募集担当
電話番号 03-5253-8111
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