自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について
1.背景
近年の貨物自動車運送事業をめぐる諸状況を踏まえ、我が国の社会経済の変化に迅速に対応し、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が令和5年3月に設置され、①商慣行の見直し、②物流の効率化、③荷主・消費者の行動変容について緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策として、同年6月「物流革新に向けた政策パッケージ」として取りまとめられたところである。
当該政策パッケージにおいて、悪質な事業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められるトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施するとされたところである。加えて、監査実施後に廃業届を出す事業者がいること、飲酒運転事故件数が下げ止まり増加傾向にあることからその対策も求められているところである。
今般、当該政策パッケージに盛り込まれた項目等を具体化するため、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日 国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(平成21年9月29日 国自安第75号、国自貨第79号、国自整第69号)」及び通達等について所要の改正を行うこととする。
2.改正概要
(1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシー)
●指導監督義務違反
・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施
新設 初違反 100日車
再違反 200日車
●点呼の実施違反
・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施
新設 初違反 100日車
再違反 200日車
(2)その他(トラックのみ)
●勤務時間等告示の遵守違反【処分量定の引上げ】
●点呼の未実施【処分量定の引上げ】
今後の予定
通達発出:令和6年8月中(予定)
通達施行:令和7年1月中(予定)
受付締切日時:令和6年8月1日0時0分
詳細については国土交通省HPまで
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240924&Mode=0
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