全国初!国土交通大臣による「道路運送高度化実施計画」の認定
国土交通省では、茨城交通株式会社による「道路運送高度化実施計画」について、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)(以下「地域交通法」という)に基づき、令和5年11月30日付けで認定を行いました。全国初となる、地域交通法に基づく道路運送高度化実施計画の認定案件となります。
●地域交通法に基づく道路運送高度化事業は、令和5年7月1日に施行された改正地域交通法により、バス事業者等が、AIオンデマンドやキャッシュレス決済等の技術、EVバスの導入を通じて、定時性、速達性及び快適性の確保等の運送サービスの質の向上を図るために行う事業として、その内容が拡充されました。
●地域交通法に基づく道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることで、下記のような支援を受けられる可能性があります。
・本年新たに「地域公共交通再構築事業」が基幹事業として創設された社会資本整備総合交付金
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出融資
・一般乗合旅客自動車運送事業者に係る固定資産税の特例措置
・道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例(事業許可等のみなし取得)
●国土交通省では、引き続き、地域交通法に基づく道路運送高度化事業の実施について、必要に応じ、予算措置をはじめとする幅広い支援を講じてまいります。
【茨城交通株式会社による「道路運送高度化実施計画」の概要】
●キャッシュレス決済の導入・拡充
▶現行ICカードシステムにキャッシュレス決済システム(クレジットカードタッチ決済、QRコード決済)を導入
▶水戸・日立エリアのシステムを統合し、ICカードを「いばっピ」に統一
●定期券等の利用者Web決済サービスの導入・拡充
▶定期券の新規申込・継続購入、ICカードのオートチャージ登録等について、利用者Web決済サービスを導入
【問い合わせ先】 関東運輸局交通政策部交通企画課 松木、山口 TEL:045-211-7209
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